仲介売却の基礎知識とポイント

仲介売却の基礎知識とポイント

仲介売却とは所有者から売却の依頼を受けた不動産会社が仲介者として不動産の調査や販促活動、不動産の案内から契約業務を対応します。
こちらでは仲介売却の基礎知識とポイントについてご紹介します。

仲介業者は言わば売主の代理人

先で述べた通り、仲介者として任された不動産会社は売主様の意向を理解しながら、不動産の知識、経験を活かした対応が求められますし、後の販売においては交渉力や提案力も必要です。言わば、売却を任された不動産業者は売主様の代理人であり、不動産取引のキーパーソンとなるのです。

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仲介売却の種類

仲介での売却を不動産会社へ依頼する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。この契約には3つの種類があり、不動産会社1社に依頼する専任媒介契約や複数の不動産会社に依頼する一般媒介契約などがあります。

お問い合わせ(査定依頼)

お問い合わせ

まずは当社までお気軽にご相談ください。弊社スタッフがていねいに対応させていただきます。「売却のホームページを見て…」「売却を検討しています…」で大丈夫です。現地確認は基本とさせていただいておりますが、立ち合いの希望の有無やこちらに気にかけてもらいたい事があればお気軽にお申し付け下さい。

お客様へのお約束
  • 現地に向かう際に社名などが入った車は利用しません。
  • 現地で近所の人の目に留まる様なふるまいは致しません。

注意依頼をお受けする際、お急ぎと判断する場合は、敷地への立ち入りをする場合もございます。
予めご了承ください。

PICK UP 知っていますか? 宅地建物取引業法
宅地建物取引業法とは…

宅地建物取引業法とは名前の通り、宅地及び建物の取引における法律で、宅地建物取引業の免許に関する事や、健全な宅地及び建物の流通を図る事を目的とした法律。
免許をもたない者が不特定多数の方に反復継続して不動産の販売(売却)をした場合は、宅建業法違反となり、警察の検挙、逮捕の対象となります。そして、その取引を仲介(媒介)した不動産業者は幇助(ほうじょ:手助け)とされ、業務停止の処分を受けることとなります。
この場合の免許は宅地建物取引士の試験に合格している事と勘違いされている方がいますが、宅地建物取引業の免許ですのでご注意ください。
また「不特定多数」や「反復継続」に関しては様々な意見が述べられています。本来のルールの意味やこの法律の重要性を十分に理解して対応される事をお勧めします。

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